
領収書とは金銭を受け取ったことを証明する証書です。
売買の際に「お金を払った」、「いやまだもらってない」などの紛争を避けるために、実際にお金の授受があったことの証拠書類となるものです。
領収書は金銭授受の覚書ですから、後のトラブルを避ける意味でも極力努めて発行したいです。
領収書は必ず発行しなければならないか、というとそんなこともありません。
領収書は金銭授受のたびに必ず発行しなければならないものではないのです。
したがって街の商店で買い物をしたときに、お釣りのみをもらってそれでおしまい、という売買でも法的にはなんら問題ありません。
しかしお金を払った人が「領収書をください」と請求した場合には、今度は領収書を発行しなければならないという法的な義務が生じます。
つまり、領収書は請求することができるし、請求されたら発行しなければならない類の書類なのです。
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